今年も確定申告の時期がやってきました。
知らない土地なのにマップアプリの示す現在地があちこちに変わるイライラ感におちいっている八王子ライフ整骨院の窪木です。
確定申告に関して、自営業の方はもちろんのこと、
会社員や公務員の方も気になることといえば、医療費控除についてではないでしょうか?
市販の風邪薬代や、病院への交通費なども含めることができる医療費控除ですが、
どんな費用が対象となるのか、悩まれる事も多いと思います。
今回はそんな医療費控除について、整骨院の施術費の扱いをお話したいと思います。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは一年間で支払った本人と家族の医療費が、一定額を超えた場合に適用される控除のことで、
申請することで、払い過ぎた所得税が還付され、住民税が安くなります。
控除されるのは、一定額(10万円か、所得の5%のどちらか少ない方)を超えた部分なので、
超えていない場合は医療費控除の申請をする必要はありません。
また、保険金で補填された金額は差し引かれるので、
入院して保険金を受け取った場合などは注意してください。
給与所得者の医療費控除の申請は、確定申告の期間だけでなく一年を通して行うことができ、
五年前の分まで申請できますので、領収書や源泉徴収票などは大切に保管しておくようにしましょう。
どんな医療費が対象になる?
さまざまな項目があるため、多くの人に関係する部分のみ載せておきます。
- 医師や歯科医師による治療の対価
検査や予防に関するものは含まれません。
美容目的の歯科治療は含まれません。 - 治療に必要な医薬品
処方薬だけでなく一般の医薬品も含まれます。
ドリンク剤やビタミン剤などは含まれません。 - 通院費
公共交通機関の場合は領収書不要です。
タクシーは必要性がある場合のみで、自家用車のガソリン代などは含まれません。 - あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師の施術の対価
治療に直接関係ないものは含まれません。
今回のテーマとなる部分なので、以下の項で詳しくまとめます。
整骨院の施術費は医療費控除の対象になる?
整骨院・接骨院を営めるのは、柔道整復師という国家資格を持った者のみなので、
整骨院の施術費は医療費控除の対象となります。
ただし、体調を整えるためであったり、リラクゼーションのためであったりする場合は、
対象とならないことに注意が必要です。
治療に関する施術であれば、保険外の自費施術も含まれます。
また、足の骨折など歩行が困難な場合は、タクシーでの通院費も認められますので、
必ず領収書をもらうようにしてください。
テーピングや湿布、サポーター、コルセットなどの費用も含まれるので、
整骨院で発行された領収書はなくさないように気を付けましょう。
まとめ
領収書の管理も含め、申請が面倒な割に還付額が大したことないと思われがちな医療費控除ですが、
住民税も安くなりますので、医療費を多く支払った年は申請された方がいいと思います。
2017年分から、医療費控除の申請方法が変わり、
提出書類が簡略化されていますので、この機会に一度申請してみるのはいかがでしょうか?
治療に関する整骨院の施術費も、医療費控除に含まれますので、
安心して施術を受けに来てくださいね。
八王子ライフ整骨院でお待ちしております!
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